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| Q |
満18歳にならないと自動車教習所に入校できないの? |
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A
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普通車(MT・AT車)の場合、原則として18歳になってからの入校となっていますが、
実は、これは修了検定のときに満18歳の誕生日を迎えるように教習を進めていけばOKなのです。
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| Q |
教習を受けている期間中に免許証の有効期限がくるのですが、その場合はどうしたらいいのですか? |
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A
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事前に運転免許証の更新手続きが必要です。
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| Q |
同時に複数の車種の教習を申込みできますか? |
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A
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基本的には可能ですが、教習所によって取扱いしていない車種もあります。
大型車、大型特殊車、けん引の場合は入校資格にも制限がありますので、その点を確認して下さい。
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| Q |
AT免許とMT免許の違いはなんですか? |
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A
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AT(オートマチック)免許とは、クラッチやシフトを使った操作などが無く、
アクセルとブレーキ操作によって自動的にギアのチェンジを行ってくれるAT(オートマチック)車専用の免許です。
一方、MT(ミッション)免許で運転するにはクラッチ操作によるチェンジ機能などの習得が必要になってきます。
AT(オートマチック)免許ではAT車限定の免許になりますが、MT(ミッション)免許を持っていれば、MT車もAT車もどちらも運転できるようになります。
(1991年11月1日の法令改正によりAT車だけ運転できる免許として誕生しました。)
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| Q |
免許取消期間中の入校は可能ですか? |
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A
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運転免許取消処分を受けた場合、欠格期間(免許取得ができない期間)を過ぎていないと入校できません。
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| Q |
普通免許で、どの位の大きさの自動車まで運転できますか? |
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A
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車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下まで運転できます。原動機付自転車と小型特殊自動車も運転できます。
(法の改正があります。)
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| Q |
自分の住所地と、違う都道府県の教習所で免許がとれますか? |
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A
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お住まいの住所地と違う都道府県の教習所へ入校して卒業することはできますが、
最後の学科試験と適正試験(視力等)は、住所地の運転免許試験場で受験することになります。
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| Q |
運転免許を取る時は、必ず教習所へ行かなければいけないのですか? |
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A
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そんな事はありません。運転免許の各試験に合格すればOKです。
教習所へ行かずに直接運転免許試験場で、適性試験・学科試験・技能試験を受ける事が出来ます。
これを「外来試験」または「飛び込み」と呼ばれています。
この「飛び込み」で挑戦したい!!という方は、各自で試験場へ免許試験の申請をして予約して下さい。
車の運転が初めての方には、かなりの難関となりますから、お勧めはしません。
普通免許を持っている方が、大型免許にチャレンジするのでしたら・・・合格しやすくて、かなり安く取得できますので、
是非チャレンジして下さい。ちなみに管理人は3回で合格しました。
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| Q |
免許はほしいのですが、まとまったお金が都合つかないのです? |
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A
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教習所では、教習ローンを取り扱っていますから、安心して入校して下さい。
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