| 項目 |
取得車種 |
身体の条件 |
| 視力 |
原付免許 小型特殊免許 |
両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方については、 他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上必要です。 ※眼鏡・コンタクトレンズ可 |
普通免許 普通二輪免許 大型二輪免許 大型特殊免許 |
両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、 又は一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が 見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。 ※眼鏡・コンタクトレンズ可 |
第一種大型免許 けん引免許 第二種免許 |
両眼で0.8以上で、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、 さらに、深視力として、三桿方の奥行知覚検査器により 3回検査した平均誤差が2センチ以下です。(連続3回) ※眼鏡・コンタクトレンズ可 |
色彩 識別能力 |
赤色・青色・黄色の識別ができること。 |
| 聴力 |
日常の会話を聴取できること。 |
| 運動能力 |
自動車の運転に支障を及ぼす身体の障害がないこと。 |
運転免許試験場では、身体に障害のある方で、免許の取得や免許の 限定解除を希望される方、
又は免許を取得したのち、手・足等に障害を もたれた方のための相談を受付けています。お気軽にご相談下さい。 |
| ■年齢条件■ |
| 普通免許・大型二輪免許・大型特殊免許・けん引免許 |
仮免許検定日までに満18歳以上になっていること。 |
| 普通二輪免許・原付免許・小型特殊免許 |
卒業検定日までに満16歳以上になっていること。 |
| 大型二輪免許 |
卒業検定日までに満18歳以上になっていること。 |
| 大型免許 |
卒業検定日までに満20以上になっており、かつ普通免許または大型特殊免許取得後2年以上を経過していること。 |
| その他 |
法で定められた病気(精神病・てんかん等)や中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方は、運転免許を取得できません。
取消・無免許等の違反がある方も一定期間経過していればご入校できます。事前に運転免許試験場でご相談ください。
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